関電不動産開発がお届けする、新築分譲マンション「シエリア植田」の公式サイトです。

「シエリア植田」を
購入してよかったと思える
経済的メリット

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「ZEH-M Oriented」と
「低炭素建築物認定」を
ダブル認定取得。
新基準の環境先進邸宅
「シエリア植田」は
様々な優遇措置を
受けることができます。

シエリア植田W認定取得 : 省エネ ZEH-M Oriented | 高断熱 低炭素建築物

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01|住宅ローン控除の最大控除額409.5万円※1

「シエリア植田」は、二酸化炭素を抑制するための措置が講じられていると認定されたことで、住宅ローン控除において最大控除額が適用されます。

住宅情報 控除対象となる住宅ローンの
年末残高限度額※2
控除期間 各年の住宅ローン控除額 【参考】適用全期間の最大控除額※3

認定低炭素住宅
(シエリア植田)

4,500万円

13年

各年末の
住宅ローン残高×0.7%

409.5万円

ZEH水準省エネ住宅

3,500万円

13年

各年末の
住宅ローン残高×0.7%

318.5万円

省エネ基準適合住宅

2,000万円

182.0万円

その他住宅

─ (支援対象外)

0万円

  • ※1.居住開始時期:2026年1月1日~2030年12月31日、対象税:所得税(所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除)
  • ※2.控除対象となる住宅ローン等の年末残高は、住宅の取得価格が限度になります。
  • ※3.控除期間の最終年末のローン残高が、「控除対象となる住宅ローンの年末残高限度額」よりも多い場合。
  • ※詳細は税務署等にご確認ください。

〈環境にも暮らす人にもやさしい住まい〉

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02|〈フラット35〉S(ZEH)+維持保全型(予備認定)当初5年間 1.0%引き下げ

「シエリア植田」は、ZEH水準の省エネ住宅であり、公的機関に省エネ性能の高さ、管理計画の確かさが評価され、【フラット35】S(ZEH)+【フラット35】維持保全型(予備認定)の金利引き下げ幅が拡充されました。

ご夫婦の内いずれかが40歳未満もしくは
18歳未満のお子様がいる場合は、
さらに別途料金が引下げられます。

※諸条件など詳しくは、スタッフにお尋ねください。

  • ※【フラット35】S(ZEH)と【フラット35】維持保全型(予備認定マンション) は併用することができます。その場合、当初5年間・年1.0%の金利引下げとなります。
  • ※【フラット35】維持保全型(予備認定マンション)とは、新築分譲段階の管理計画(長期修繕計画案、原資管理規約等)について、(公財)マンション管理センターから「予備認定」を受けたマンションのこと。
  • ※【フラット35】S及び【フラット35】維持保全型には予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付が終了となります。受付終了日は、終了する約3週間前までにフラット35のサイト(http://www.flat35.com/)でお知らせします。
  • ※長期固定住宅ローン(フラット35等)は、融資実行時の金利が適用されるため、融資実行までは金利・月々支払額は確定できません。
【フラット35】とは
借入金利と返済額がずっと変わらない。全期間固定金利型の住宅ローン【フラット35】。将来まで見通すことができるため安心です。
【フラット35】S(ZEH)とは
ZEH水準の住宅を取得する場合に【フラット35】の借入金利を一定期間引下げる制度です。
【フラット35】維持保全型(予備認定)とは
維持保全・維持管理に配慮した住宅を取得する場合に【フラット35】の借入金利を一定期間引下げる制度です。

※予備認定とは新築分譲段階のマンションの管理計画
 (長期修繕計画案、原始管理規約等)が認められたものになります。

〈毎月の返済額も安心して確認可能〉

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03|住宅取得資金贈与の非課税特例

直系尊属から住宅を取得するための資金贈与を受ける場合、一定の金額まで贈与税が非課税になる制度がありますが、ZEHマンションの場合は、非課税限度額が最大1,000万円にまで引き上げられます。

一般的なマンション500万円

ZEHマンション
(シエリア植田)
1,000万円

〈親にも子にもメリット〉

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04|シエリア植田は登録免許税 0.1%に引き下げ

認定低炭素住宅は登録免許税が、一般住宅よりも軽減されます。

  • ※登録免許税とは、不動産などの取得時に行う「登記」の際に必要な費用です。
  • ※出典:国土交通省(2024年3月現在)
  • 所有権保存登記 75%軽減
  • 所有権移転登記 95%軽減

〈初期費用が抑えられるから安心〉

【01.住宅ローン控除について】
  • ※1.居住開始時期:2024年1月1日〜2025年12月31日、対象税:所得税(所得税から控除しきれない場合は住民税から控除)
  • ※2.控除対象となる住宅ローン等の年末残高は、住宅の取得価格が限度になります。
  • ※3.控除期間の最終年末のローン残高が、「控除対象となる住宅ローンの年末残高限度額」よりも多い場合。
  • ※4.一般の新築住宅のうち、令和5年12月31日までの建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられます。ただし、特例居住用家屋に該当する場合は、令和5年12月31日に建築確認を受けたものが対象となります。
  • ※詳細は税務署等にご確認ください。
【02.フラット35について】
  • ※総返済額概算は、借入額4,500万円、借入期間35年、元利均等返済、ボーナス返済なし、借入金利は上記参考金利で概算額を算出。(概算額の算出にはフラット35のサイト内のシミュレーションを使用)
  • ※【フラット35】S(ZEH)と【フラット35】維持保全型(予備認定マンション) は併用することができます。その場合、当初5年間・年1.0%の金利引下げとなります。
  • ※【フラット35】維持保全型(予備認定マンション)とは、新築分譲段階の管理計画(長期修繕計画案、原資管理規約等)について、(公財)マンション管理センターから「予備認定」を受けたマンションのこと。
  • ※【フラット35】S及び【フラット35】維持保全型には予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付が終了となります。受付終了日は、終了する約3週間前までにフラット35のサイト(http://www.flat35.com/)でお知らせします。
  • ※長期固定住宅ローン(フラット35等)は、融資実行時の金利が適用されるため、融資実行までは金利・月々支払額は確定できません。
※掲載のimage photoは、イメージであり実際の内容(もの)とは異なります。
※掲載の情報は2025年7月時点のものであり、今後変更になる場合がございます。